AIで医療費控除の領収書を集計する|10月から整理して確定申告をラクにする手順と「対象になるもの」の見分け方

AI活用

この記事の要点(30秒チェック)

  • 医療費控除は、1年間の医療費(家族分合算)が10万円(所得200万円未満なら所得の5%)を超えたとき、超えた分が所得から差し引かれる制度。確定申告が必要
  • 領収書を1年分ためて2月に集計するのが一番つらい。10月に「9月までの分」をAIで集計しておけば、年末に残り3か月分を足すだけ
  • やり方は、領収書の写真をAIに読ませて「日付・医療機関・支払額・誰の分」を表にしてもらい、対象外のものを除く。個人情報は最小限に
  • マイナポータル連携を使えば病院の医療費はほぼ自動で取れる。AI集計は薬局のOTC薬・通院交通費など、連携に載らない分に効く

家族の誰かが入院した、子どもの歯列矯正を始めた、妊娠・出産があった。そんな年は、医療費控除で税金が戻ってくる可能性があります。ただ、1年分の領収書を2月にまとめて集計するのは本当に大変で、「面倒だから申告しなかった」という声もよく聞きます。そこで、10月のうちに「9月までの分」をAIで集計しておく方法をおすすめします。残りの3か月分は年末に足すだけなので、確定申告の時期に慌てません。この記事では、医療費控除の基本と対象の見分け方、AIに領収書を読ませて集計する手順、マイナポータル連携との使い分けを整理しました。

まねこ
まねこ

医療費控除は「領収書を集計する」のが一番の壁。10月に9か月分をAIで片づけておけば、2月がぐっと楽になるよ!

医療費控除の基本|対象になる金額と条件

医療費控除は、その年の1月1日〜12月31日に支払った医療費のうち、10万円を超えた部分(総所得が200万円未満の人は所得の5%を超えた部分)が、所得から差し引かれる仕組みです。上限は200万円。家族(生計を同じくする配偶者や子ども、親)の医療費を合算できるので、家族の中で所得が一番多い人がまとめて申告するのが一般的です。

保険金や高額療養費で補てんされた金額は差し引きます。また、年末調整では手続きできないので、確定申告が必要です。還付を受けるための申告は、翌年1月から受け付けが始まり、5年間さかのぼって申告することもできます。

似た制度に「セルフメディケーション税制」があります。対象のOTC医薬品(薬局で買える市販薬のうち、対象マークのついたもの)の購入額が年1万2,000円を超えたとき、超えた分(上限8万8,000円)が控除されます。医療費控除とどちらか一方を選ぶ仕組みなので、両方の金額を出して有利なほうを選びます。

対象になるもの・ならないものの見分け方

対象になる(例) 対象にならない(例)
病院・歯科・眼科の診療費、処方薬 健康診断・人間ドック(異常が見つかって治療した場合を除く)
治療のための市販薬(風邪薬・胃腸薬など) ビタミン剤・サプリ・予防目的のもの
子どもの歯列矯正(発育段階で必要と認められるもの) 美容目的の矯正・ホワイトニング
妊婦健診・出産費用・不妊治療 里帰り出産の交通費
通院の電車・バス代(付き添いが必要な子どもの分も) 自家用車のガソリン代・駐車場代
入院中の食事代(病院が提供するもの) 差額ベッド代(本人の都合で個室にした場合)
治療のためのマッサージ・はり(有資格者) 疲れをとるためのマッサージ

判断に迷うものは、国税庁のサイトに具体例が載っています。「治療のため」なら対象、「予防・美容・快適のため」なら対象外、と覚えておくと、ほとんどは判断できます。

AIで集計する手順|写真を撮って表にしてもらう

①領収書を集める。財布・引き出し・お薬手帳の間など、家中の領収書を1か所に集めます。薬局のレシートも対象になるものがあるので忘れずに。

②写真を撮ってAIに読ませる。領収書を5〜10枚ずつ並べて撮影し、ChatGPTやGeminiなど写真を読めるAIに送ります。そのうえで、こう頼みます。「この領収書を読み取って、日付・医療機関(または薬局)名・支払額・内容(診療、薬、交通費など)を表にしてください。不明な項目は『要確認』と書いてください。」

③誰の分かを追加する。読み取った表に「誰の分か」の列を足します。領収書に氏名が書かれていればAIが読み取れますが、薬局のレシートなどは自分で入力します。

④対象外を除く。「この表のうち、医療費控除の対象にならない可能性があるものを教えて」と聞くと、サプリや健診費用などを指摘してくれます。最終判断は国税庁の基準で自分が行いますが、見落としを減らせます。

⑤合計を出して保存する。「医療機関ごと・人ごとの合計と、全体の合計を出して」と頼めば、確定申告の「医療費控除の明細書」に近い形の表ができます。これを表計算アプリに貼って保存しておき、年末に10〜12月分を追加します。

写真を送るときは、氏名や保険証番号が写る部分をなるべく入れないようにするか、入れる場合はチャット履歴を学習に使わない設定にしておくと安心です。

マナブ先生
マナブ先生

領収書の山を「写真→表」にするのはAIが一番得意。対象外の見落としも指摘してくれるから、2月の申告で迷う時間が減りますよ。

マイナポータル連携との使い分け

マイナンバーカードを使ったマイナポータル連携を使うと、健康保険で受けた診療の医療費情報を確定申告に自動で取り込めます。病院や処方薬の分はこれでほぼカバーできるので、手入力の手間が大きく減ります。ただし、前年分のデータがそろうのは翌年2月ごろで、しかも保険が使われた分だけです。

つまり、薬局で買った市販薬・通院の交通費・自由診療(歯列矯正など)・保険外の出産費用は、連携には載りません。AI集計が効くのは、まさにこの「連携に載らない分」です。10月に連携に載らない分をAIで集計し、2月に連携データと合算する、という分担にすると、一番手間が少なくなります。

マナブ先生の場合(子どもの矯正と通院交通費で、申告に踏み切れた)

マナブ先生の家は、子どもの歯列矯正で年間40万円近く払っていましたが、「領収書の整理が面倒」で申告をためらっていました。10月に9か月分の領収書をスマホで撮ってAIに表にしてもらい、通院のバス代も加えたところ、1時間ほどで集計が完了。年末に残り3か月分を足して申告したところ、数万円の還付があったそうです。「集計さえできれば、申告自体は難しくなかった」とのこと。

ぐで子の場合(市販薬のレシートを集めて、セルフメディケーション税制を選んだ)

ぐで子の家は病院にかかることが少なく、医療費控除の10万円には届きませんでした。でも、薬局でよく買う風邪薬や湿布の中に対象マークつきのものが多く、AIでレシートを集計したら年間2万円を超えていることが判明。セルフメディケーション税制で申告できる金額になったそうです。「レシートを捨ててたら気づかなかった。10月から集め始めて正解」と話しています。対象マークの有無もAIに写真で聞けば教えてくれます。

よくある質問

Q. 医療費が10万円に届かなくても意味はありますか?
A. 総所得が200万円未満なら「所得の5%」が基準になるので、10万円未満でも対象になることがあります。また、市販薬が多い家庭はセルフメディケーション税制のほうが使える場合があります。

Q. 領収書は提出しますか?
A. 現在は「医療費控除の明細書」を提出し、領収書は自宅で5年間保管します。提出はしませんが、捨てないでください。

Q. AIに領収書の写真を送って大丈夫ですか?
A. 氏名や保険証番号などが写る部分は避けるか隠すのがおすすめです。心配な方は、チャット履歴を学習に使わない設定を利用してください。

Q. 家族の誰が申告すればいいですか?
A. 所得が高い人ほど税率が高く、還付額が大きくなりやすいので、一般的には家族で一番所得の多い人がまとめて申告します。

Q. 通院の交通費はどうやって証明しますか?
A. 電車・バスは領収書が出ないので、日付・区間・金額をメモしておけば大丈夫です。AIの表に「交通費」の行を自分で足してください。

Q. 去年の分を申告し忘れました。
A. 還付申告は5年間さかのぼれます。去年の領収書が残っていれば、同じ方法で集計して申告できます。

Q. 医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらが得ですか?
A. 両方の控除額を計算して大きいほうを選びます。医療費が10万円を大きく超えるなら医療費控除、市販薬中心で医療費が少ないならセルフメディケーション税制が有利なことが多いです。

Q. ふるさと納税のワンストップ特例を使っていても申告できますか?
A. 医療費控除で確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になります。確定申告の中でふるさと納税の寄付金控除も一緒に申告してください。

まとめ|今日からできる1アクション

医療費控除は、家族分を合算して10万円(または所得の5%)を超えた分が控除される制度。領収書の集計がいちばんの壁なので、10月に9か月分をAIで表にしておけば、年末に3か月分を足すだけで済みます。病院の分はマイナポータル連携、市販薬・交通費・自由診療はAI集計、という分担が一番楽です。

今日の1アクションは、家の中の医療費の領収書とレシートを1つの封筒に集めること。集まったら10枚ずつ写真を撮ってAIに「表にして」と頼むだけ。10月の1時間が、2月の数時間を消してくれます。

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